Lenovo プログラムのご使用条件 (保証適用外プログラム用) 第 1 章 - 共通条項 お客様が「プログラム」をダウンロード、導入、複製、アクセスあるいは使用されると、本プログラムのご使用条件 (以下、「使用条件」といいます。) に同意されたものと見なされます。他の個人、会社あるいは法人に代わって本「使用条件」に同意される場合は、お客様はそれらの個人、会社あるいは法人に本「使用条件」を順守させる全権限を有していることを表明・保証いただくものとします。本「使用条件」に同意いただけない場合は、下記の通りとなります。 ● お客様は、「プログラム」をダウンロード、導入、複製、アクセスまたは使用することはできません。 ● お客様が、該当「プログラム」がプリロードされた Lenovo 製品を購入された場合、当該 Lenovo 製品の使用を継続することはできますが、本「使用条件」が適用される「プログラム」はいずれも使用することができません。 ● お客様がすでに該当「プログラム」を取得され、使用許諾料金を支払済みの場合は、直ちに当該「プログラム」およびライセンス証書をその調達元に返却することにより、これらと引き換えに支払済み料金の返金を受けることができます。 「Lenovo」とは Lenovo Group Limited またはその子会社の 1 つをいいます。 「プログラム」とは、プログラムの原本ならびにそのすべての複製物(全体複製か部分複製かを問わない)を含めて、次のものを意味します。1) 機械で読み取りうる形の命令 (ソフトウェア) およびデータ、2) その構成要素、3) 視聴覚コンテンツ (イメージ、テキスト、録音、画像など)、4) 関連するライセンス資料、ならびに 5) ライセンス・ユース・ドキュメントまたはキー、および付属文書。本「使用条件」の目的において、「プログラム」とは単一の「プログラム」、および「使用条件」が複数の「プログラム」と共に提供される場合の複数の「プログラム」の両者を意味します。 「ライセンス証書」(以下、「PoE」といいます。) は、特定「プログラム」に対する使用権および使用許諾範囲の証明としてお客様に保管いただくものとします。その使用許諾範囲は、例えばユーザーの数等で示されます。また、PoE は、将来における「プログラム」のアップグレード(発表される場合)または販売促進用の特別な措置 (提供される場合) 等を受ける資格を確認し証明するものです。Lenovo が PoE を発行しない場合は、Lenovo は、お客様の「プログラム」の調達元(Lenovo または Lenovo 販売店)が発行した支払済み代金受領書原票、その他の販売記録を PoE とみなす場合があります。ただし、その場合は、「プログラム」の名称と取得した使用許諾範囲が明記されていることが前提となります。 「お客様」とは、個人または 1 つの法人を意味します。 本「使用条件」は、「第 1 章 - 共通条項」、「第 2 章 - 各国固有の条項」(該当する場合)、「第 3 章 - プログラム固有の条項」および「ライセンス証書」から構成され、当該「プログラム」の使用に関するお客様と Lenovo の間の完全、かつ唯一の合意文書であり、「プログラム」の使用に関する、事前の両当事者の口頭または書面による通知等のすべてに代わるものです。第 2 章および第 3 章に、第 1 章の条件に対する置換条件または変更条件が記載されている場合があります。 1. お客様の権利 使用権 「プログラム」は、Lenovo または「プログラム」の提供者が所有権を有しています。「プログラム」は、著作権により保護されており、使用許諾されるものであって、売買の対象となるものではありません。 Lenovo は、お客様が「プログラム」を適法に取得された場合に、お客様に対して「プログラム」の非独占的な使用権を許諾します。 お客様は 1) PoE に記載された使用許諾範囲で「プログラム」を使用することができ、 2) かかる使用の範囲において、バックアップ・コピーを含め、「プログラム」の複製を作成および導入することができます。本「使用条件」の条項は、お客様が作成する各複製物にも適用されます。「プログラム」の複製物には、全部複製か部分複製かを問わず、お客様は「プログラム」に表示されているものと同一の著作権表示を必ず行なうものとします。 お客様がこの「プログラム」を既に取得済みの「プログラム」に対するアップグレードとして取得した場合、そのアップグレード「プログラム」を導入した後は、アップグレード前の「プログラム」を使用もしくは他人に移転することはできません。 お客様は、遠隔地からのアクセスを含めて「プログラム」を使用する何人 (なんぴと) もが、お客様に認められた使用許諾範囲内でのみ使用し、かつ、本「使用条件」の条項に定める義務を守るよう適切な措置を講じるものとします。 お客様は、 1) 本「使用条件」に明記されている場合を除き、「プログラム」を使用、複製、結合もしくは配布すること、 2) 法律の強行規定のある場合を除き、「プログラム」を逆コンパイル、逆アセンブルもしくは翻案すること、または 3) 「プログラム」を再使用許諾、賃貸もしくは貸与することはできません。 お客様が本「使用条件」の条項に違反した場合には、Lenovo はお客様に対する使用許諾を終了することができます。この場合、お客様は「プログラム」のすべての複製物ならびにその PoE を速やかに破棄するものとします。 2. 料金 「プログラム」の料金は一時払い料金です。 一時払い料金は、PoE に記載される使用許諾範囲に基づくものとします。Lenovo は、すでに支払期日の到来している料金の請求または支払済みの料金を貸し付けもしくは返還しないものとします。 お客様は、使用許諾範囲を拡大する場合、調達元である Lenovo または Lenovo 販売店に通知し、所定の料金を支払うものとします。 また、本「使用条件」のもとで提供された「プログラム」に対して関税、税金、賦課金または料金等 (ただし、Lenovo に対する法人税は除く) が課せられる場合、お客様は Lenovo がその種類を明示してお客様に請求したときに限り、お客様の負担とします。「プログラム」に対して課せられる動産税については、取得日以降はお客様の負担とします。 3. 保証の不提供 強行法規に反する場合を除き、Lenovo は、「プログラム」を特定物として現存するままの状態で提供し、「プログラム」または技術サポート (提供される場合) について、法律上の瑕疵担保責任を含め、第三者の権利の不侵害の保証、商品性の保証、特定目的適合性の保証を含む明示もしくは黙示のいかなる保証責任も負わないものとします。 この不提供の規定は、Lenovo に「プログラム」を提供した「プログラム」開発者およびサプライヤー (以下、「提供者」といいます。) にも適用されます。 なお、Lenovo 以外の「プログラム」については、その製造者、提供者または発行者により保証が提供される場合があります。 Lenovo は、別に規定した場合を除き、「プログラム」に対して技術サポートを提供いたしません。 4. 責任の制限 Lenovo またはその他の責任の不履行に帰すべき事由に基づく損害に対して、お客様が Lenovo に救済を求める状況が発生する場合があります。お客様が Lenovo の責に帰すべき事由に基づく損害 (契約不履行、過失、不実表示もしくは契約上または不法行為などを含みます。) に対して救済を求める場合、Lenovo の賠償責任は、請求の原因を問わず、次の各号に定めるものに限られます。1) Lenovo の故意もしくは過失によってお客様に生じた身体、生命、および有体物に対する賠償責任。2) お客様に現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、損害発生の直接原因となった当該「プログラム」の使用料金相当額を限度とする金銭賠償責任。 この責任の制限は、Lenovo に「プログラム」を提供した「プログラム」開発者ならびにサプライヤーに対する損害賠償請求にも適用されるものとします。お客様は、「プログラム」提供者および Lenovo に対し、上記の規定を超える賠償請求はできないものとします。 いかなる場合においても、Lenovo またはその「プログラム」提供者は、その予見の有無を問わず発生した以下の損害については賠償責任を負いません。 1. データの喪失または損傷 2. 特別損害、偶発的損害、間接損害、またはその他経済的拡大損害 3. 逸失利益 (ビジネス、収益、信用あるいは節約すべかりし費用を含む)。 国または地域によっては、法律の強行規定により、上記の責任の制限が適用されない場合があります。 5. その他 1. 本「使用条件」は、消費者保護法規によるお客様の権利を変更するものではありません。 2. 本「使用条件」のいずれかの条項が無効もしくは履行強制ができないとされた場合であっても、その他の条項は有効に存続するものとします。 3. お客様は、関連するすべての輸出入関連法規を順守するものとします。 4. お客様は、Lenovo がお客様の連絡先情報(名前、電話番号、電子メール・アドレスを含みます。)を、Lenovo が営業を行う地域で保存し使用することに同意されるものとします。かかる情報は Lenovo とお客様との取引に関連して管理、使用されるものとし、Lenovo の委託先、ビジネス・パートナーおよび事業継承先に対して、お客様との連絡を含む、それらの一般的ビジネス目的内の用途 (例えば、受注処理、販売促進および市場調査等) のために提供されることがあります。 5. 本「使用条件」に基づく請求権は、その原因が発生した日から 2 年を経過したときに、時効により消滅するものとします。 6. いずれの当事者も、自己の責めに帰すことのできない事由により生じた損害については、責任を負わないものとします。 7. 本「使用条件」により第三者に対していかなる訴権あるいは請求権も生じるものではなく、また、お客様に対する第三者からの賠償請求について Lenovo が責任を負うものではありません。ただし、前述の「責任の制限」条項で認められた、Lenovo が法的に責任を有する、身体、生命、および有体物に対する賠償責任は除きます。 6. 準拠法、裁判管轄権および調停 準拠法 両当事者は、法原理の矛盾に関する場合を除き、本「使用条件」から生じる、もしくは本「使用条件」に関連する両当事者のすべての権利義務を、規制、解釈、履行するために、お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の法律を適用することに同意するものとします。 国際売買契約に関する国連条約(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)は適用されません。 裁判管轄権 両当事者の権利および義務については、お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の裁判所の判断に従うものとします。 Lenovo プログラムのご使用条件 (保証適用外プログラム用) 第 2 章 - 各国固有の条項 アメリカ アルゼンチン: 準拠法、裁判管轄権および調停 (第 6 条): 本条に次の例外規定を追加します。 本「使用条件」に起因するすべての訴訟は、専らブエノスアイレス市直轄商事裁判所によって解決されるものとします。 ブラジル: 準拠法、裁判管轄権および調停 (第 6 条): 本条に次の例外規定を追加します。 本「使用条件」に起因するすべての訴訟は、専らリオデジャネイロ州、リオデジャネイロの法廷によって解決されるものとします。 カナダ: 責任の制限 (第 4 条): 本条の最初の段落の第 1 項を次の文言で置き換えます。 1) Lenovo の過失によってお客様に生じた身体 (生命を含む) ならびに不動産および有形動産の物理的損害に対する賠償責任。および その他 (第 5 条): 本条の第 7 項を次の文言で置き換えます。 本「使用条件」により第三者に対していかなる訴権あるいは請求権も生じるものではなく、また、お客様に対する第三者からの賠償請求について Lenovo が責任を負うものではありません。ただし、前述の「責任の制限」条項で認められた、Lenovo が法的に責任を有する、身体、生命、もしくは不動産または有形動産の物理的損害に対する賠償責任は除きます。” 準拠法、裁判管轄権および調停 (第 6 条): 「準拠法」条項の「お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の法律」という句を次の文言で置き換えます。: オンタリオ州の法律” ペルー: 責任の制限 (第 4 条): 本条の最後に次のように追加します。 ペルーの民法第 1328 条に基づき、本条に規定された制限と適用除外は Lenovo の故意の不法行為 ("dolo") または重大な過失 ("culpa inexcusable") に起因する損害には適用されません。 アメリカ合衆国: その他 (第 5 条): 本条に次のように追加します。 アメリカ合衆国政府機関 ユーザー - 制限付き権利: 本「使用条件」に基づく製品および/またはサービスは権利を制限して提供されます。政府機関による使用、複製または開示は、Lenovo との GSA ADP Schedule 契約 (存在する場合) または本「使用条件」における商用使用権の標準条項に従うものとし、もしくは代理機関がかかる条項に基づき「プログラム」を受け入れることができない場合は、当該「プログラム」は Commercial Computer Software ?Restricted Rights at FAR 52.227-19 に明示される規定 (適用される場合) または Rights in Data-General, FAR 52.227.14 (Alternate III) に従って提供されるものとします。 準拠法、裁判管轄権および調停 (第 6 条): 「準拠法」条項の「お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の法律」という句を次の文言で置き換えます。 アメリカ合衆国ニューヨーク州の法律 アジア太平洋 オーストラリア: 保証の不提供 (第 3 条): 本条に次のように 追加します。 Lenovo による保証は明記されませんが、お客様には、Trade Practices Act 1974 またはその他の法規に基づく特定の権利が、かかる法規によって認められる範囲に限り適用されます。 責任の制限 (第 4 条): 本条に次のように 追加します。 Lenovo が Trade Practices Act 1974 に基づく黙示の条件または保証に違反した場合、Lenovo の損害賠償責任は製品の修理、交換、もしくは同等の製品の提供に限定されるものとします。ただし、当該条件または保証が個人的または家庭用に使用または消費する目的の商品に対する販売権、平穏的占有権または明示的所有権に関連する場合は、本条記載の責任制限は適用されません。 準拠法、裁判管轄権および調停 (第 6 条): 「準拠法」条項の「お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の法律」という句を次の文言で置き換えます。: お客様が「プログラム」の使用権を取得した州または準州の法律 カンボジア、ラオスおよびベトナム: 準拠法、裁判管轄権および調停 (第 6 条): 「準拠法」条項の「お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の法律」という句を次の文言で置き換えます。: アメリカ合衆国ニューヨーク州の法律 本条に次のように追加します。 調停 本「使用条件」に起因する、あるいは本「使用条件」に関連した紛争は、紛争発生時に有効な Singapore International Arbitration Center の仲裁規則 (SIAC 規則) に従って、シンガポールにおける仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁の裁定は最終的なものであり、異議申し立てなく当事者双方に対する拘束力を持つことになります。そして、仲裁の裁定は書面にされ、事実認定と法律の結論とを記述します。 仲裁人は 3 名とし、紛争のそれぞれの側は 1 名の仲裁人を任ずる権利があります。当事者により任命される 2 名の仲裁人は、第 3 の仲裁人を任命し、この第 3 の仲裁人は仲裁手続きの議長を務めるものとします。議長のポストに空席が生じた場合は、議長は SIAC の議長により指名されます。他の欠員が生じた場合、それぞれ指名権を持つ当事者の指名により、欠員を埋めるものとします。議事進行は、欠員が生じた時点における段階から継続するものとします。 当事者の一方が、他方が仲裁人を任命してから 30 日以内に自己の仲裁人を任命することを拒んだ場合、あるいは任命できなかった場合は、他方の側がそれを任じ、最初に任命された仲裁人が有効かつ適正に任命されたことを条件として、最初に任命された仲裁人が唯一の仲裁人になります。 すべての議事進行は、提示されたすべての文書を含め、英語で執り行われるものとします。本「使用条件」の英語版の効力は、他の言語版の「使用条件」より優先します。 香港およびマカオ (中国特別行政区): 準拠法、裁判管轄権および調停 (第 6 条): 「準拠法」条項の「お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の法律」という句を次の文言で置き換えます。: 香港 (中国特別行政区) の法律 インド: 責任の制限 (第 4 条): 本条の最初の段落の第 1 項および第 2 項の条件を次の文言で置き換えます。 1) Lenovo の過失によってお客様に生じた身体、生命、ならびに不動産および有形動産の損害に対する賠償責任。2) Lenovo の本「使用条件」に対する不履行または本「使用条件」に関連してお客様に現実に発生したその他の損害については、損害発生の直接原因となった当該「プログラム」の使用料金相当額を限度とする金銭賠償責任。 その他 (第 5 条): 本条の第 5 項の条件を次の文言で置き換えます。 両当事者またはいずれかの当事者が相手方当事者に対して請求の原因が発生した日から 3 年以内に訴訟またはその他の法的措置を行わなかった場合、かかる請求権を有する当事者は権利を喪失し、相手方当事者はかかる請求に関し義務の履行を免除されるものとします。 準拠法、裁判管轄権および調停 (第 6 条): 本条に次のように追加します。 調停 本「使用条件」に起因する、あるいは本「使用条件」に関連した紛争は、紛争発生時に有効なインドの法律に従って、インド共和国バンガロールにおける仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁の裁定は最終的なものであり、異議申し立てなく当事者双方に対する拘束力を持つことになります。そして、仲裁の裁定は書面にされ、事実認定と法律の結論とを記述します。 仲裁人は 3 名とし、紛争のそれぞれの側は 1 名の仲裁人を任ずる権利があります。当事者により任命される 2 名の仲裁人は、第 3 の仲裁人を任命し、この第 3 の仲裁人は仲裁手続きの議長を務めるものとします。議長のポストに空席が生じた場合は、議長は Bar Council of India の議長により指名されます。他の欠員が生じた場合、それぞれ指名権を持つ当事者の指名により、欠員を埋めるものとします。議事進行は、欠員が生じた時点における段階から継続するものとします。 当事者の一方が、他方が仲裁人を任命してから 30 日以内に自己の仲裁人を任命することを拒んだ場合、あるいは任命できなかった場合は、他方の側がそれを任じ、最初に任命された仲裁人が有効かつ適正に任命されたことを条件として、最初に任命された仲裁人が唯一の仲裁人になります。 すべての議事進行は、提示されたすべての文書を含め、英語で執り行われるものとします。本「使用条件」の英語版の効力は、他の言語版の「使用条件」より優先します。 日本: その他 (第 5 条): 本条の第 5 項の後に次のように挿入します。 本「使用条件」に関して疑義が生じた場合は、当事者双方が信義誠実の原則に従って協議するものとします。 マレーシア: 責任の制限 (第 4 条): 本条の 3 番目の段落の第 2 項の「特別損害」という語を削除します。 ニュージーランド: 保証の不提供 (第 3 条): 本条に次のように追加します。 Lenovo による保証は明記されませんが、お客様には、除外もしくは制限することのできない Consumer Guarantees Act 1993 またはその他の法規に基づく特定の権利が適用されることがあります。ただし、Consumer Guarantees Act 1993 は、同法で定義するビジネスを目的として Lenovo が提供した製品についてはいかなる場合も適用されません。 責任の制限 (第 4 条): 本条に次のように追加します。 お客様が Consumer Guarantees Act 1993 で定義するビジネスの目的以外で「プログラム」を取得された場合には、本条の責任の制限は当該法律の制限に従うものとします。 中華人民共和国: 料金 (第 2 条): 本条に次のように追加します。 中華人民共和国内で発生した銀行手数料は、すべてお客様の負担とし、中華人民共和国外で発生した銀行手数料は、Lenovo の負担とします。 準拠法、裁判管轄権および調停 (第 6 条): 「準拠法」条項の「お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の法律」という句を次の文言で置き換えます。: アメリカ合衆国ニューヨーク州の法律 (現地法により別段の定めがある場合を除く) フィリピン: 責任の制限 (第 4 条): 本条の 3 番目の段落の第 2 項の条件を次の文言で置き換えます。 2. 特別損害 (形式的および懲戒的損害を含む)、倫理的損害、偶発的損害、間接損害またはその他経済的拡大損害、もしくは 準拠法、裁判管轄権および調停 (第 6 条): 本条に次のように追加します。 調停 本「使用条件」に起因する、あるいは本「使用条件」に関連した紛争は、紛争発生時に有効なフィリピンの法律に従って、フィリピン共和国首都マニラにおける仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁の裁定は最終的なものであり、異議申し立てなく当事者双方に対する拘束力を持つことになります。そして、仲裁の裁定は書面にされ、事実認定と法律の結論とを記述します。 仲裁人は 3 名とし、紛争のそれぞれの側は 1 名の仲裁人を任ずる権利があります。当事者により任命される 2 名の仲裁人は、第 3 の仲裁人を任命し、この第 3 の仲裁人は仲裁手続きの議長を務めるものとします。議長のポストに空席が生じた場合は、議長は Philippine Dispute Resolution Center, Inc. の議長により指名されます。他の欠員が生じた場合、それぞれ指名権を持つ当事者の指名により、欠員を埋めるものとします。議事進行は、欠員が生じた時点における段階から継続するものとします。 当事者の一方が、他方が仲裁人を任命してから 30 日以内に自己の仲裁人を任命することを拒んだ場合、あるいは任命できなかった場合は、他方の側がそれを任じ、最初に任命された仲裁人が有効かつ適正に任命されたことを条件として、最初に任命された仲裁人が唯一の仲裁人になります。 すべての議事進行は、提示されたすべての文書を含め、英語で執り行われるものとします。本「使用条件」の英語版の効力は、他の言語版の「使用条件」より優先します。 シンガポール: 責任の制限 (第 4 条): 本条の 3 番目の段落の第 2 項から「特別損害」および「経済的」という語を削除します。 その他 (第 5 条): 本条の第 7 項の条件を次の文言で置き換えます。 上記第 4 条 (責任の制限) の規定に従って Lenovo の提供者および「プログラム」開発者に請求権が提供されることを条件として、本「使用条件」の当事者以外は、Contracts (Right of Third Parties) Act の下ではいかなる条件も履行する権利を有しないものとします。 ヨーロッパ、中東およびアフリカ (EMEA) 地域 保証の不提供 (第 3 条): EU 諸国においては、本条の先頭の次のように追加します。 EU 諸国において、消費者は、消費財の販売を統制する該当国内法による法的権利を有します。かかる権利は本第 3 条の規定による影響を受けません。 責任の制限 (第 4 条): オーストリア、デンマーク、フィンランド、ギリシャ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデンおよびスイスにおいては、本条のすべての条件を次の文言で置き換えます。 別途強行法規が定める場合を除き、次のとおりとします。 1. 本「使用条件」に従いまたは関連して、Lenovo の義務の履行の結果として生じる、もしくは本「使用条件」に関連したその他の原因によって生じるいかなる損害および損失に対する Lenovo の責任も、かかる義務の不履行 (Lenovo に過失がある場合) の結果として現実に発生した通常かつ直接の損害および損失の補償にのみ限定され、お客様が当該「プログラム」に支払った売買価格相当額を限度額とする金銭賠償責任に限定されます。 上記の制限は、Lenovo が法的に責任を有する、身体、生命、もしくは不動産または有形動産の損害に対する賠償責任には適用されないものとします。 2. いかなる場合においても、Lenovo およびその「プログラム」開発者は、その予見の有無を問わず発生した以下のものについて賠償責任を負いません。1) お客様のデータの喪失、または損傷、2) 偶発的損害または間接損害およびその他の経済的拡大損害、3) 逸失した利益 (損害を発生させた事象の直接的結果として発生したものも含む) あるいは 4) 逸失したビジネス、収益、信用または節約すべかりし費用。 3. 本「使用条件」において合意された責任の制限および免責は、Lenovo が履行する行為のみならず、Lenovo の「プログラム」提供者が履行する行為にも適用されるものとし、Lenovo およびその「プログラム」提供者が共同して責任を負うべき限度額を規定するものとします。 責任の制限 (第 4 条): フランスおよびベルギーにおいては、本条のすべての条件を次の文言で置き換えます。: 別途強行法規が定める場合を除き、次のとおりとします。 1. 本「使用条件」に従いまたは関連して、Lenovo の義務の履行の結果として生じる、もしくは本「使用条件」に関連して生じるいかなる損害および損失に対する Lenovo の責任も、かかる義務の不履行 (Lenovo に過失がある場合) の結果として現実に発生した通常かつ直接の損害および損失の補償にのみ限定され、お客様が損害の原因となった「プログラム」に支払った売買価格相当額を限度額とする金銭賠償責任に限定されます。 上記の制限は、Lenovo が法的に責任を有する、身体、生命、もしくは不動産または有形動産の損害に対する賠償責任には適用されないものとします。 2. いかなる場合においても、Lenovo およびその「プログラム」開発者は、その予見の有無を問わず発生した以下のものについて賠償責任を負いません。1) お客様のデータの喪失、または損傷、2) 偶発的損害または間接損害およびその他の経済的拡大損害、3) 逸失した利益 (損害を発生させた事象の直接的結果として発生したものも含む) あるいは 4) 逸失したビジネス、収益、信用または節約すべかりし費用。 3. 本「使用条件」において合意された責任の制限および免責は、Lenovo が履行する行為のみならず、Lenovo の「プログラム」提供者が履行する行為にも適用されるものとし、Lenovo およびその「プログラム」提供者が共同して責任を負うべき限度額を規定するものとします。 準拠法、裁判管轄権および調停 (第 6 条) 準拠法 「準拠法」条項の「お客様が「プログラム」の使用権を取得した国の法律」という句を次の文言で置き換えます。1) アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、グルジア、ハンガリー、カザフスタン、キルギス、マケドニア共和国、モルドバ、ポーランド、ルーマニア、ロシア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタンおよびユーゴスラビア連邦共和国においては「オーストリアの法律」、 2) アルジェリア、ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、カーボベルデ、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ、コンゴ共和国、ジブチ、コンゴ民主共和国、赤道ギニア、仏領ギアナ、仏領ポリネシア、ガボン、ガンビア、ギニア、ギニアビサオ、コートジボアール、レバノン、マダガスカル、マリ、モーリタニア、モーリシャス、マヨット島、モロッコ、ニューカレドニア、ニジェール、レユニオン島、セネガル、セイシェル、トーゴ、チュニジア、バヌアツおよびウォリス・フトーナにおいては「フランスの法律」、3) エストニア、ラトビアおよびリトアニアにおいては「フィンランドの法律」、4) アンゴラ、バーレーン、ボツワナ、ブルンジ、エジプト、エリトリア、エチオピア、ガーナ、ヨルダン、ケニア、クウェート、リベリア、マラウィ、マルタ、モザンビーク、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、カタール、ルワンダ、サントメプリンシペ、サウジアラビア、シエラレオネ、ソマリア、タンザニア、ウガンダ、アラブ首長国連邦、英国、ヨルダン川西岸/ガザ地区、イエメン、ザンビアおよびジンバブエにおいては「イングランドの法律」および 5) 南アフリカ、ナミビア、レソトおよびスワジランドにおいては「南アフリカの法律」。 裁判管轄権 本条に次の例外規定を追加します。 1)オーストリア においては、本「使用条件」に起因する、または関連して生じるすべての紛争は、オーストリア、ウィーン (市街区) の管轄裁判所に委ねられ処理されるものとし、 2) アンゴラ、バーレーン、ボツワナ、ブルンジ、エジプト、エリトリア、エチオピア、ガーナ、ヨルダン、ケニア、クウェート、リベリア、マラウィ、マルタ、モザンビーク、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、カタール、ルワンダ、サントメプリンシペ、サウジアラビア、シエラレオネ、ソマリア、タンザニア、ウガンダ、アラブ首長国連邦、ヨルダン川西岸/ガザ地区、イエメン、ザンビアおよびジンバブエにおいては、本「使用条件」に起因する、またはその締結に関連して生じるすべての紛争は、略式裁判手続きを含め、英国法廷の専属管轄権により処理されるものとし、 3) ベルギーおよびルクセンブルグにおいては、本「使用条件」に起因する、あるいはその解釈または締結に関連して生じるすべての紛争は、お客様の登録営業所の所在地および/または営業地のみを管轄する国の首都の法律および裁判所に委ねられ処理されるものとし、4) フランス、アルジェリア、ベニン、ブルキナファソ、カメルーン、カーボベルデ、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ、コンゴ共和国、ジブチ、コンゴ民主共和国、赤道ギニア、仏領ギアナ、仏領ポリネシア、ガボン、ガンビア、ギニア、ギニアビサオ、コートジボアール、レバノン、マダガスカル、マリ、モーリタニア、モーリシャス、マヨット島、モロッコ、ニューカレドニア、ニジェール、レユニオン島、セネガル、セイシェル、トーゴ、チュニジア、バヌアツおよびウォリス・フトーナにおいては、本「使用条件」に起因する、あるいは本「使用条件」への違反行為または締結に関連して生じるすべての紛争は、略式裁判手続きを含め、専らパリの商事裁判所により解決されるものとし、5) ロシアにおいては、本「使用条件」に起因する、あるいは本「使用条件」の解釈、本「使用条件」への違反行為、解約、締結の無効性に関連して生じるすべての紛争は、モスクワの仲裁裁判所により解決されるものとし、6) 南アフリカ、ナミビア、レソトおよびスワジランドにおいては、ヨハネスブルグの高等裁判所の裁判管轄権に委ねられることに両当事者が同意するものとし、7) トルコにおいては、本「使用条件」に起因する、または関連して生じるすべての紛争は、トルコ共和国イスタンブールの Istanbul Central (Sultanahmet) Courts and Execution Directorates により解決されるものとし、8) 次の諸国においては、本「使用条件」に起因するすべての法的申し立ては専ら以下に示した都市の管轄裁判所に提出され、解決されるものとします。a) ギリシャではアテネ、b) イスラエルではテルアビブ・ヤフォ、c) イタリアではミラノ、d) ポルトガルではリスボンおよび e) スペインではマドリッド、また、9) 英国 では、本「使用条件」に関連したすべての紛争は、英国法廷の裁判管轄権に委ねられ処理されることに両当事者が同意するものとします。 調停 アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、グルジア、ハンガリー、カザフスタン、キルギス、マケドニア共和国、モルドバ、ポーランド、ルーマニア、ロシア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタンおよびユーゴスラビア連邦共和国においては、本「使用条件」に起因する、あるいは本「使用条件」への違反行為、解約または無効性に関連したすべての紛争は、Rules of Arbitration and Conciliation of the International Arbitral Center of the Federal Economic Chamber in Vienna (ウィーン・ルール) の下で、このルールに従って任命された 3 人の仲裁人によって最終的に解決されるものとします。この仲裁は、オーストリアのウィーンで行なわれ、仲裁手続きの公用語は英語とします。仲裁人の裁定は最終的なものであり、当事者双方に対する拘束力を持つものとします。したがって、オーストリア民事訴訟法第 598 (2) 項に基づいて、当事者双方は同訴訟法第 595 (1) 項、図 7 の適用を明示的に放棄するものとします。ただし、Lenovo は、機械が据え付けられた国の管轄裁判所に訴訟を起こす場合があります。 エストニア、ラトビアおよびリトアニアにおいては、本「使用条件」に起因するすべての紛争は、紛争発生時に有効なフィンランドの仲裁法に従って、フィンランドのヘルシンキにおける仲裁により最終的に解決されるものとします。各当事者は 1 人の仲裁人を任命するものとします。2 人の仲裁人は議長を任命します。両仲裁人が、議長について合意できない場合は、ヘルシンキの Central Chamber of Commerce が議長を任命するものとします。 オーストリア: 保証の不提供 (第 3 条): 本条のすべての条件を次の文言で置き換えます。: お客様が「プログラム」を取得するための料金を支払った場合は、以下の制限付き保証が適用されます。 保証期間は納品日から 12 か月間とします。保証不履行に対する訴訟中の消費者への保証期間は最小限、法定期間とします。 Lenovo プログラムに対する保証は、「プログラム」の通常使用のための機能および当該「プログラム」の仕様との合致を保証するものです。 Lenovo は、「プログラム」を Lenovo の所定稼働環境で使用する場合に限り、その仕様との合致を保証します。Lenovo は、「プログラム」の実行が中断しないこともしくはその稼働に誤りがないこと、あるいは Lenovo がすべての「プログラム」の欠陥を訂正することを保証するものではありません。「プログラム」の使用結果については、お客様の責任とします。 かかる保証は、「プログラム」の変更の加えられていない部分についてのみ適用されるものとします。 保証期間中に「プログラム」が保証どおり稼動しない場合で、かつ、すでに公開されている情報で問題を解決できない場合には、お客様は、当該「プログラム」をその調達元 (Lenovo または Lenovo 販売店) に返却することにより、これと引き換えに支払済み料金の返金を受けることができます。「プログラム」をダウンロードした場合の返金の受け方につきましては、当該「プログラム」の調達元にお問い合わせください。 適用される強制法規により要求されない限り、かかる返金がお客様に対する唯一の義務となります。 その他 (第 5 条): 本条の第 4 項に次のように追加します。 本文節の目的において、連絡先情報には、例えば、売上データおよびその他の取引情報など、法人としてのお客様に関する情報も含まれるものとします。 ドイツ: 保証の不提供 (第 3 条): 上記のオーストリアの場合の 保証 の不提供 (第 3 条) と同一の変更を適用します。 責任の制限 (第 4 条): 本条に次の段落を追加します。 本条に明記される責任の制限および免責は、Lenovo による故意または重大な過失に起因する損害には適用されません。 その他 (第 5 条): 本条の第 5 項の条件を次の文言で置き換えます。 本「使用条件」の第 3 条 (保証 の不提供) に規定されていない限り、本「使用条件」に起因するすべての賠償請求権は、3 年間の制限の規定に従うものとします。 ハンガリー: 責任の制限 (第 4 条): 本条の最後に次のように追加します。 本条に規定された制限と免責は、故意、重大な過失または犯罪行為により引き起こされた、生命または身体の健康を損なう契約不履行には適用されません。 両当事者は、この責任の制限を有効な規定として受け入れ、売買価格相当額にハンガリーの民法第 314.(2) 項が適用されること、ならびに本「使用条件」からお客様が享受する便益が責任の制限と均衡していることを表明するものとします。 アイルランド: 保証の不提供 (第 3 条): 本条に 次のように追加します。 本「使用条件」における契約条件または Sale of Goods Act 1893 (Sale of Goods and Supply of Services Act 1980 ("1980 Act") により修正済み) の第 12 条に明記されない限り、すべての条件および保証 (明示であるか黙示であるか、法定であるか否かを問わない) は、1980 Act により修正済みの Sale of Goods Act 1893 (疑義の無効、1980 Act の第 39 条を含む) による黙示の保証 (これらの保証に限定されない) を組み込むことから免責されます。 責任の制限 (第 4 条): 本条のすべての条件を次の文言で置き換えます。 本条の目的において、「不履行」とは、契約上の行為であるか不法行為であるかにかかわらず、本「使用条件」の主題との関係もしくはそれに関連し、お客様に対して Lenovo が法的責任を負うべき Lenovo 側の行為、声明、懈怠または過失を意味します。実質的同一の損失または損害という結果を生じさせ、あるいはこれに寄与する複数の Lenovo の帰責事由は、それらの中で最後に発生した日付で発生した 1 つの Lenovo の帰責事由として処理されます。 Lenovo の責任の不履行に帰すべき事由に基づく損害に対して、お客様が Lenovo に救済を求める状況が発生する場合があります。本条は Lenovo の責任範囲を規定するものであり、お客様の救済策は以下に限定されます。 1. Lenovo は、(a) Lenovo の過失に起因する身体、生命の傷害、および (b) 下記のLenovo が責任を負わない項目に常に従い、Lenovo の過失の結果生じた有形動産の物理的損害に対して無限責任を負うことを受諾するものとします。 2. 上記の第 1 項の規定を除き、 1 件の不履行により現実に発生した損害に対する Lenovo の責任は、1) ?125,000 と 2) 当該不履行と直接関連する「プログラム」にお客様が支払った金額の 125% 相当額のいずれか高い方の金額を限度額とします。かかる限度額は、Lenovo の提供者および「プログラム」開発者にも適用されます。これらの金額は、Lenovo とその提供者および「プログラム」開発者が共同して責任を負う最大賠償額を示します。 Lenovo が責任を負わない項目 上記の第 1 項に記載された責任を除き、いかなる場合においても、Lenovo、Lenovo の提供者または「プログラム」開発者は、その予見の有無を問わず発生した以下の損害については賠償責任を負いません。 1. データの喪失、または損傷。 2. 特別損害、間接損害、またはその他の拡大損害。 3. 逸失した利益、ビジネス、収益、信用、節約すべかりし費用。 イタリア: その他 (第 5 条): 本条に次のように追加します。 Lenovo およびお客様 (以下、個別に「当事者」といいます。) は、個人データの保護に関して適用される法律および/または条例に規定されるすべての義務に従うものとします。いずれの当事者も、法律および/または条例に明記される規定における相手方当事者の権利侵害の結果として、相手方当事者が後日直接または間接に発生するいかなる損害、賠償請求、経費または費用も被らないようにし、これを補償するものとします。 スロバキア: 責任の制限 (第 4 条): 本条の最後の段落の末尾に次のように追加します。 この制限は、スロバキアの商法 §§373-386 により禁止される場合を除き、適用されるものとします。 その他 (第 5 条): 本条の第 5 項を次の文言で置き換えます。 両当事者は、該当する現地法による定義従い、本「使用条件」への違反に関連する法的もしくはその他の措置を、かかる措置の原因が発生した日から 4 年以内に開始することに同意するものとします。 スイス: その他 (第 5 条): 本条の第 4 項に次のように追加します。 本文節の目的において、連絡先情報には、例えば、売上データおよびその他の取引情報など、法人としてのお客様に関する情報も含まれるものとします。 英国: 保証の不提供 (第 3 条): 本条の最初の段落の最初の文章を次の文言で置き換えます。 強行法規に反する場合を除き、Lenovo は、「プログラム」について、商品性、特定目的適合性および第三者の権利の不侵害の黙示の保証を含む (これらに限定されない) 明示もしくは黙示のいかなる保証責任も負わないものとします。 責任の制限 (第 4 条): 本条のすべての条件を次の文言で置き換えます。 本条の目的において、「不履行」とは、契約上の行為であるか不法行為であるかにかかわらず、本「使用条件」の主題との関係もしくはそれに関連し、お客様に対して Lenovo が法的責任を負うべき Lenovo 側の行為、声明、懈怠または過失を意味します。実質的に、同一の損失または損害を生じさせ、あるいはこれに寄与する複数の Lenovo の帰責事由は、1 つの Lenovo の帰責事由として処理されます。 Lenovo の責任の不履行に帰すべき事由に基づく損害に対して、お客様が Lenovo に救済を求める状況が発生する場合があります。本条は Lenovo の責任範囲を規定するものであり、お客様の救済策は以下に限定されます。 1. Lenovo は以下のものについては無限責任を負います。 (a) Lenovo の過失により引き起こされた身体傷害 (生命を含む)。 (b) Sale of Goods Act 1979 の第 12 条、Supply of Goods and Services Act 1982 の第 2 条、もしくはかかるいずれかの条件に対する法定の修正または再制定に定められる黙示の義務違反。および (c) Lenovo が責任を負わない項目に常に従い、Lenovo の過失の結果生じた有形動産の物理的損害。 2. 上記の第 1 項を除き、1 件の不履行により現実に発生した損害に対する Lenovo の責任は、1) ?75,000 と 2) 当該不履行と直接関連する「プログラム」にお客様が支払った金額の 125% 相当額のいずれか高い方の金額を限度額とします。かかる限度額は、Lenovo の提供者および「プログラム」開発者にも適用されます。これらの金額は、Lenovo とその提供者および「プログラム」開発者が共同して責任を負う最大賠償額を示します。 Lenovo が責任を負わない項目 上記の第 1 項に記載された責任を除き、いかなる場合においても、Lenovo、Lenovo の提供者または「プログラム」開発者は、その予見の有無を問わず発生した以下の損害については賠償責任を負いません。 1. データの喪失、または損傷。 2. 特別損害、間接損害、またはその他の拡大損害。 3. 逸失した利益、ビジネス、収益、信用、節約すべかりし費用。 第 3 章 ?プログラム固有の条項 ThinkVantage Rescue and Recovery プログラム仕様 「プログラム」の仕様および Lenovo 所定の稼動環境情報については、当該「プログラム」に付属の文書に記載されています。また、「README」ファイル、または発表レター等 Lenovo により公開されたその他の情報に記載される場合もあります。 ライセンス証書 お客様は、「プログラム」を使用するためのライセンス証書として、日付の記載がある代金受領書原票を保管してください。Lenovo システムで使用するためにプリインストールまたは同梱、もしくは無料で配布される「プログラム」の場合は、お客様の PC に対する納品書がライセンス証書となります。 「適用除外コンポーネント」 下記で特定されるすべての「適用除外コンポーネント」に以下の契約条件が適用されます。(a) すべての「適用除外コンポーネント」は特定物として現存するままの状態で提供されます。(b) LENOVO および第三者は、法律上の瑕疵担保責任を含め、第三者の権利の不侵害の保証、商品性の保証、特定目的適合性の保証を含むすべての明示または黙示のいかなる保証責任も負わないものとします。(c) LENOVO および第三者は、「適用除外コンポーネント」に関連するいかなる請求についても、お客様に対していかなる賠償責任または補償責任も負わないものとします。(d) LENOVO および第三者は、「適用除外コンポーネント」に関連するいかなる直接損害、間接損害、偶発的損害、特別損害、懲戒的損害、懲罰的損害または拡大損害に対しても、責任を負わないものとします。 以下は「適用除外コンポーネント」です。 IBM Java JRE IBM Java JRE Library Python InfoZip Zlib GSoap Xerces BSafe 第三者コード 本「プログラム」には、いくつかの第三者コンポーネントが含まれている場合があり、また将来「プログラム」の更新版またはフィックスパックに含まれる可能性があります。これらの第三者コンポーネントは本「使用条件」と異なる使用条件、または Lenovo または Lenovo 製品を提供する第三者 (以下、「第三者」といいます。) が別途注意書きもしくはお知らせを介して提供する使用条件に基づきお客様に提供されます。かかる第三者コンポーネントのそれぞれについて、Lenovo または「第三者」のどちらかが「README」ファイル (またはフィックスパックもしくは更新版に添付される更新済み「README」ファイル)の中で特定するか、「README」ファイル内で参照されるファイル(さらに関連するご使用条件、注意書き、およびその他のお知らせを含みます。)の中で特定する場合、もしくは第三者コンポーネント自体が固有の使用許諾契約書を含むか添付されるかの場合があります (例えば、そのコンポーネントの導入時または開始時に提供されたり、「README」、「COPYING」、「LICENSE」またはそれに類似した表題のファイルとしてコンポーネントに添付されたり、あるいは「プログラム」の文書がある場合にはそれに含まれていることがあります)。固有の使用許諾契約書を含むかまたは伴う、もしくは上記の「プログラム」の「README」ファイルの 1 つ (またはそこで参照しているファイル) に Lenovo または「第三者」が使用条件を記載している第三者コンポーネントを使用する場合は、かかる各コンポーネントの契約条件が適用され、本「使用条件」の条項は適用されません。第三者コンポーネントの初期導入後に (この時点で、お客様は該当する使用条件、注意書き、およびお知らせにアクセスすることができます) 、第三者のコンポーネントを使用するかまたはその導入したコンポーネントを削除 (アンインストール)しない限り、お客様は導入したコンポーネントの使用条件、注意書き、およびお知らせのすべて(英文のものを含む)に同意されたものと見なされます。 お客様は、「プログラム」の更新版およびフィックスパックに付属の更新済み「README」ファイルを必ずお読みいただき内容を確認することに同意するものとします。 「プログラム」には、以下の第三者コンポーネントが含まれ、上記で明示された方法により特定されるかかるその他のコンポーネントが含まれる場合があります。 Opera Browser Sonic Primo SDK Windows Preinstallation Environment Lenovo 以外の (第三者の) プログラム お客様の Lenovo 製品にプリインストールまたは同梱されている第三者のプログラムには、別個の使用条件が含まれる場合があります。その場合は、かかるプログラムに付属した使用条件の条項が、お客様によるプログラムの使用に適用されます。他社製プログラムには、 Windows Preinstallation Environment が含まれおり、その使用については以下の使用許諾契約に従うものとします。 END-USER LICENSE AGREEMENT FOR MICROSOFT WINDOWS PREINSTALLATION ENVIRONMENT IMPORTANT?READ CAREFULLY: This End-User License Agreement (“EULA”) is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and the manufacturer (“Manufacturer”) of the special purpose computing device or software (“SYSTEM”) you acquired which includes certain Microsoft software product(s) installed on or for use with the SYSTEM (“SOFTWARE PRODUCT” or “SOFTWARE”). The SOFTWARE includes computer software, the associated media, any printed materials, and any “online” or electronic documentation. Any software provided along with the SOFTWARE PRODUCT that is associated with a separate end-user license agreement is licensed to you under the terms of that license agreement. By installing, copying, downloading, accessing or otherwise using the SOFTWARE, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, Manufacturer and Microsoft Licensing, GP. (“MS”) are unwilling to license the SOFTWARE to you. In such event, you may not use or copy the SOFTWARE, and you should promptly contact Manufacturer for instructions on return of the unused product(s) for a refund. Software LICENSE The SOFTWARE is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. 1. GRANT OF LICENSE. This EULA grants you the following rights: You may install, use, access, display and run the SOFTWARE on the SYSTEM only as a boot, diagnostic, disaster recovery, setup, restoration, emergency services, communications, installation, test and/or configuration of a fully functional version of an operating system, including communications functions solely in connection with the foregoing uses, and not for use as a substitute for a fully functional version of any operating system product. 2. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS. ? Limitations on Reverse Engineering, Decompilation and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation. ? Single System. The SOFTWARE is licensed for use solely with the SYSTEM ? Rental. You may not rent, lease or lend the SOFTWARE. ? Software Transfer. You may permanently transfer all of your rights under this EULA only as part of a sale or transfer of the SYSTEM, provided you retain no copies, you transfer all of the SOFTWARE (including all component parts, the media, any upgrades or backup copies, this EULA, and if applicable, the Certificate(s) of Authenticity), and the recipient agrees to the terms of this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must include all prior versions of the SOFTWARE. ? Termination. Without prejudice to any other rights, Manufacturer or MS may terminate this EULA if you fail to comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, you must destroy all copies of the SOFTWARE and all of its component parts. ? Single EULA. The package for the SOFTWARE may contain multiple versions of this EULA, such as multiple translations and/or multiple media versions (e.g., in the user documentation and in the software). In this case, you are only licensed to use one (1) copy of the SOFTWARE PRODUCT. ? Security Feature. This Product contains a security feature that will cause the Customer System to reboot without prior notification to the end-user after 24 hours of continuous use. Please take applicable precautions. ? Export Restrictions. You acknowledge that the SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the products, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information, see http://www.microsoft.com/exporting/. 3. The SOFTWARE is provided on an "AS IS" basis; MANUFACTURER, MS AND ANY THIRD PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT OR INTERFERENCE AND THE IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Microsoft Windows Preinstallation Environment ? No Liability. To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall Manufacturer or its suppliers be liable for any damages whatsoever (including without limitation, special, incidental, consequential, or indirect damages for personal injury, loss of business profits, business interruption, loss of business information, or any other pecuniary loss) arising out of the use of or inability to use this product, even if Manufacturer has been advised of the possibility of such damages. Because some states/jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you. 4. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. All SOFTWARE PRODUCT provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial rights and restrictions described elsewhere herein. All SOFTWARE provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with RESTRICTED RIGHTS as provided for in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or FAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), as applicable. If you acquired this EULA in the United States, this EULA is governed by the laws of the State of Washington. If you acquired this EULA in Canada, this EULA is governed by the laws of the Province of Ontario, Canada. Each of the parties hereto irrevocably attorns to the jurisdiction of the courts of the Province of Ontario and further agrees to commence any litigation which may arise hereunder in the courts located in the Judicial District of York, Province of Ontario. If this EULA was acquired outside the United States, then local law may apply. Should you have any questions concerning this EULA, please contact the Manufacturer of your SYSTEM.